JICPA
2009/1/5
「会員に対する懲戒処分について」 これもある方からご指摘を受けてチェック。
会員権停止5ヶ月のみで、金融庁への懲戒処分請求はなし。
あんまり大きな影響はないかなと思いながら読んでましたが、
キニナルところはあるわけですよ、やっぱり。
監査契約締結の際の監査が5日間しかないのが問題視されてます。
また、監査業務の引継ぎの十分性についても記載が厚い。。。
これは非常に注目しておきたいなと思いました。
監査計画と審査については「そうですね」で終わりの箇所。
前渡金の監査手続についても記載されておりますが、
トレンドとしてチェックしておきたいところはなし。
結局のところ「監査手続不十分」とは記載していますが、
「あるべき会計処理」については記載してませんから。
「じゃあどないせっちゅーねん」
「前渡金ではなく寄付金や特別損失で損失処理すればいいのか?」
今回の処分発表の記載ではそこまで踏み込んでないので、
単にこれだけ読むと外野が「おかしいおかしい」と騒いでいるだけです。
もっとも監査をちゃんとしたかどうかがテーマなわけで、
処分の記載としてはこれで十分ということになります。
現場レベル的には、あるべき会計処理のところのほうが情報欲しいですけどね。
さてさて、本題に入りますが、
・監査受嘱時の監査
・監査業務の引継ぎ
この2点が重い、重すぎる。
前者の影響として想像されるのは、
・監査までに十分な日程がとれないタイミングであると
今後は受嘱を拒否される可能性が高くなる
→会社規模にもよるのでしょうが、期末日近くの交代とかは忌避されます。
期末日過ぎてからとか、法定提出日直前とか、ますます忌避されるでしょう。
WPやPやFが今後どう対応するかでしょうが、今回の第3四半期が試金石ということで。
どうせGC注記で揉めて変えようとする会社多いでしょ。。。
→考えておくべきことは、交代するならとっととしたほうがいいということ。
決算時に揉める可能性があるならば、しかるべき対応は事前にしておいたほうがいい。
そして、クオーター1回分ぐらいは共同監査してもらったほうが無難ということですかね。
後者の影響として想像されるのは、
・監査人と揉めて交代モードに入ると危険
→引継ぎに非協力的であるとヤバイということですね。
そういう意味からも、クオーター1回分の共同監査はあってもいいのかと。
→新規受嘱監査人から、引継協力が得られない場合には受嘱しないという条件つくかも。
基本的トレンドとして、
監査人の立場強化につながる処分発表と見受けました。
「ウチ降りちゃいますよ?
このタイミングだと引き受け手いないでしょ?」となる可能性があるわけですから、
「事前の調整」「早めの交代」
といった事前段取りがとても重要になるんでしょうね。
うまいこと書いてらっしゃいますね。
ただ、こういうケースもあるのかも。
監査人「もう、ええんちゃうん?」
会社「ほな、次の会社でまた」
某ディール「は?もうこのハコいらないしw」
まさに新しいディール。
新時代の幕開けであるw
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