アスコット<3264>
2008/12/12
「会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」 新日本 → アスカ
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当社は、本日まで当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人と、当社の連結子会社を含めた事業計画、資金計画について度重なる協議を続けてまいりましたが、当社保有物件の売却見込等の計画の実行可能性に関し、一部見解の相違が解消できませんでした。
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平成20年9月期の計算書類及びその附属明細書、並びに連結計算書類につきましては会社法第436条第2項第1号及び同法第444条第4項の規定に基づく監査が招集通知発送日である平成20年12月10日までに未了であることから、当社第10回定時株主総会の招集通知には会計監査人及び監査役会の監査報告書を添付いたしておりません。
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平成20年9月期の計算書類及びその附属明細書の監査はアスカ監査法人が行うこととなります。
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やりやがったアスコットという会社については、
dancing-ufoさんがブログで書いてくださっております。
「モリモトさん!アスコット、記録抜くかも。」平成20年8月5日 JASDAQ上場
平成20年9月30日 決算期末日
平成20年11月14日 決算短信発表
平成20年12月10日 GC注記記載発表
招集通知発送日
平成20年12月12日 会計監査人異動発表
年末の時期に一気に目立ってくれました。
上場してすぐにコレとか、マジでひどすぎる。
モリモト以上ですね。
今回は少し表現的にキツイエントリーとなりますが、
週末ですしそれもまぁアリということで。。。
大きな流れとしては以下のとおりと推測。
・決算短信発表時点ではGC注記不要という考え
・約1か月揉めた末にGC注記を記載
(計算書類の発送ギリギリラインで会社が折れた?)
・しかし新日本監査法人がGC注記にOKをくれなかった(推測)
(「当社保有物件の売却見込等の計画の実行可能性に関し、一部見解の相違が解消できませんでした。」より)
・というか監査人見解ではGC注記を原因とした意見不表明?(更に推測)
(計画の実行可能性ということは範囲限定ですから、最近のトレンド的に)
・そこで会社側は別の監査人を連れてきてみた
まぁ、大手監査法人のレベルからするならば、
計画の実行可能性に疑義有りとされたと考えるのが素直。
ということはどういうことか???
「継続企業の前提に疑義があり」
↓
「その解消のための経営計画の実現可能性が低い」
↓
「!!!」
まぁ、そういうことですわな。
GC注記についての個人的見解ですが、
「記載の有無は問題ではない」わけで、
「疑義の原因はなんであるのか」
「意見不表明の原因となっていないか」のほうが余程重要という認識です。
GC注記が付いている会社をカウントして、
倒産しそうな会社として紹介している記事がありますが、
あれ自体はぶっちゃけ意味はない。
(というか思考が止まっているといわざるを得ない)
本当に重要なのは、GC注記が存在している場合に、
・疑義の原因分析
・経営計画の実現可能性に対する監査人見解のチェック
をすることなんですよね。
・・・
せっかくなので、もう少し書いてしまいますか。
・疑義の原因分析
複数事象が組み合わさってきているケースについては要注意。
わかりやすい表現でいうなら、麻雀ですよ。
4つ以上なら満貫、6つ以上なら倍満で。
ただし、2つだけ複数組み合さなくても危険なのがあります
「債務超過」「借入金返済できず」
この2つは一発アウトであります。
・経営計画の実現可能性に対する監査人見解のチェック
意見不表明になっているようならば危険域に突入ですね。
監査人が不表明をした上で、交代させられるようであれば、
それぞれの監査人のレベルに合わせた会社レベルになっているということで。
(このあたりは、今年やったセミナーを受けた方であれば、
例の監査人とA〜Gランクを思い出していただければ)
こんなところであります。
それにしてもアスコットについても、
・新日本
・大和
のコンビなんですね。。。
う〜〜〜む。
コメントどうもありがとうございます。
お返事おくれました、すみません。
今でこそGC注記の研究とか、面白いんだろうなと思います。
ファイナンスがしっかりできれば問題ないんですけどね。
第3四半期が一番きついのかなと思っています。
(不表明食らうぐらいなら、決算遅延させるかもしれませんね)
しっかし、どうしようもない会社はともかく、いい会社であっても、特に不動産業は企業・銀行・監査法人の三すくみになってしまっていますね。
監査法人はルールに照らしてGCの注記+解消の方策を提示してもらわなければ意見が出せない。その方策としては銀行(に限らずですが)等資金の出し手のレターが証拠として欲しい。
でも、今どき不動産屋のリファイナンスにレターどころか言質だって気軽に銀行が出す訳がない。
監査法人としても、実質的には大丈夫と言う心証を持っていても、心証だけでは審査が通らない(実際だまされた経験もあるし)。
おっしゃるように、GCの中でも場合分けして、上場は維持するような方策が必要かも知れませんね。
とりあえず資金の出し手がナーバスになりすぎているのが直接の原因だと思うんですが、政策投資銀行でやるあたりが政府もどの程度本気なのか。。。
マイドです。
>それはそれとして、GC注記をつけてもハンコ押してくれないとなると、経営側としては『じゃ、どーせえっちゅーの?今すぐ上場廃止せえっちゅーの?』ってことになると思うんですよね。
ここに入り込むと監査論な話になってしまうので、気合があるときに別エントリーしてみます。
とりあえず、監査人的には会計基準と監査基準に照らして判断せざるを得ないわけです。
そして、会社の財務諸表的には意見表明できるレベルのものではない。
でも、情を挟んでしまうと、オピニオンショッピングとかなんとかになってくる。。。
ご指摘を受けて考えたのですが、同じ意見不表明でも2種類あるんだろうなと思います。
財務諸表監査の中で災害などで監査実施が制約された場合の意見不表明と、
GC注記に関連して継続企業を前提とした財務諸表を作っていいのかどうかわからない意見不表明であります。
よって、GC注記関連の意見不表明の場合は、上場廃止基準抵触しない、というのもありかなと思います。
いわゆる「自己責任で売買してくれ」というヤツになりますが、まぁそれはそれでありかもなと。
監査人的には意見不表明するしかなく、会社はベストを尽くしている、となると取引所規制で「売買不適当銘柄」とするか、「自己責任銘柄」とするかを決めてしまったほうがよいのではないかなと。
時間がたてば解決して爆上げとなるか、やっぱりダメなものはダメでつぶれるか、というのは投資者が判断しろというのが市場でしょうし。
まったくですね。
それはそれとして、GC注記をつけてもハンコ押してくれないとなると、経営側としては『じゃ、どーせえっちゅーの?今すぐ上場廃止せえっちゅーの?』ってことになると思うんですよね。
それは呑めないじゃないですか。
これ、以前から疑問に思ってるんですけど。
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