USEN<4842>
2008/12/10
「損害賠償請求に関する訴訟の東京地裁判決について」>>
当社は、本日、下記の訴訟について、東京地方裁判所から判決の言い渡しを受けましたが、当該判決は、重大な事実誤認等を含むものであり、当社として承服しかねるものですので、明日、東京高等裁判所に対して控訴することと致しました。
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本訴における当社の主張のとおり、キャン社は、有ラ法及びその他の法律に違反する営業活動を未だに行っています。しかしながら、本件判決は、違法営業を行う事業者であるキャン社の主張の一部を認め、法を遵守して適法に業務を行う事業者である当社の法的責任を問うという内容であり、当社にとって到底承服しかねる内容であります。
本件判決は、本件本訴との関係で、キャン社の営業活動が有ラ法及びその他の法律に違反していたとしても当社に対する不法行為となるものではないなどとして、キャン社の違法な営業活動による当社の損害は損害賠償の対象とはならないとしています。
当該判決は有線ラジオ放送業界の状況を是正するために有線ラジオ放送事業者に対する規制を強化した昭和58年の有ラ法改正の趣旨経緯等をも看過するものであり、また、キャン社による有ラ法等に違反する違法な営業活動を放置した極めて不当なものです。
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これだけ読むと、USENの肩を持ちたくもなるわけです。
が、今朝の日経の記事を読むと、キャンの肩を。。。
「遵法精神を掲げコンプライアンスを重視する健全な経営」日経記事を読んだ方々は、どのようにこの文章を読まれたのでしょう。。。
ギリギリラインのことを行っていたとしても、
法律の範囲内であれば遵法ということなんですかね。
なにやらライブドアクオリティを感じる。。。
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