中小企業信用機構<8489>
2008/11/28
内部統制報告書
(実物はEDINETにあり)
日本初の内部統制報告書であります。
決算期を3/31から8/31に変えたために、
こんな時期の提出になっているんですよね〜
・・・
中小企業信用機構???
!!!
週刊アプレックかっ!!!
ということで、監査人はアスカであります。
日本初の内部統制報告書のコンビとしては、
なかなか興味深い組み合わせでございますなぁ〜
経営者評価結果
「上記の評価手続を実施した結果、平成20年8月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。」
監査人監査結果
「当監査法人は、中小企業信用機構株式会社の平成20年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。」
有効と適正という意見表明になっております。
・・・
一応興味深い箇所は見ておきますと、
>>
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、事業年度末日である平成20年8月31日を基準日として、内部統制の評価を行った。なお、決算日の変更に伴い基準日を3月31日から変更している。財務報告に係る内部統制の評価に当たり、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
当社は、「第36期財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」(平成20年6月25日取締役会報告)に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とした。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。重要な事業拠点を選定する際は、営業収益を指標とし、概ね2/3を一定割合としている。当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は受取利息、受取保証料、営業貸付金及び前受収益である。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象についても個別に評価対象とした。
>>
・「第36期財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」(平成20年6月25日取締役会報告)
・「重要な事業拠点を選定する際は、営業収益を指標とし、概ね2/3を一定割合としている。」
・「当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は受取利息、受取保証料、営業貸付金及び前受収益である。」
なるほどねぇ〜
ちなみに、内部統制監査報告書は、
有価証券報告書の監査報告書と一体です。
わざわざこのようなブログまでおいでいただきましてありがとうございます。経営財務2899号のほう拝読しております。大変興味深い内容でございました。
何か伝えたいことございましたら、ご連絡頂戴できれば当方のブログのほうで紹介させていただくことも可能であります。
個人的に気になっておりますのは、内容の少なさよりも、評価範囲の箇所を如何に記載するかという点であります。
弁護士の先生との検討の中で、免責との関係においてこの箇所を如何に記載するかが重要であるという認識をもっておりますので、どのように検討されたかのご見解を拝聴できれば幸いです。
御連絡
現在、講演を多く依頼されておりますが、必要があれば御説明させて頂く機会は持ちたいと思っております。
J−SOX制度の発展のために、共に検討することはやぶさかではございません。
おはようございます。コメントありがとうございます。
確かに内容的にはつまらないんですよね、それは他社で内部統制を担当されている方も仰ってました。
また、同業の中では、「4月〜8月」の4か月だけで、内部統制監査が終わって、意見表明できるとかすさまじいよね、という話もしていたりします。
情報ありがとうございました。
なお、同席されていた某A学院大学の某M教授は、「あれじゃ、読んでもつまらないですよ。もっといろんな情報を開示してもいいのでは」とぼやいておられました。
まァ「重要な欠陥」があるとされれば、いやがうえにもいろんな情報が開示されるでしょうが、有効ということであれば、こんなものかな、と。
コメントの投稿