Author:grande
4代目 Grande's Journalです。
IR+内部統制を主軸にしつつ、少しは会計士らしいことも書くかもしれません。(書かないかもしれません)
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マイドです。
画期的ですね。この部分は法改正入るんでしょう、きっと。
「どうせ全部買うほどのお金はないでしょ?」
「だったら株を買い取ってもらえるのは一部でしょ?」
「そんな買収提案に株主の皆様は乗りますか?」
こんなところですかねぇ。
ハウズイングという事業に対する融資ですから、
不動産への融資とはちょっとニュアンスが違うんですかね?
そのあたりは同一視してもいいのかなぁ。。。
買収防衛策に対する報告書は読んでおりますが、なかなか興味ある質問ですね。
株主総会の場で両者にコメント求めてくれないかな。
これでプロキシファイトに限れば会社法125条3項は有名無実になったも同然です。
今回の判決も考慮して早急に会社法が改正されることを望みます。
原弘産グループに対する質問書の送付についてはどうですかね?
原弘産の財務内容から買収資金は金融機関からの借り入れと断定して、アーバンやゼファーといった競合他社の事例で不動産業全般への融資姿勢の厳しさをあげていますが、既に原弘産は自己資金等を当てると開示してますし。
実態として原弘産がやろうとしていることはLBOなんでしょうから、それを明確にすることが目的なんですかね?
先日経産省の企業価値研究会がまとめた買収防衛策に関する報告書への見解を双方に聞いてみたいです。
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