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DATE: CATEGORY:キニナル
原弘産<8894>

2008/4/23
「日本ハウズイング株式会社の株主名簿閲覧謄写仮処分命令の申立てについて」

形ばかりの友好的な交渉は終わり、
いよいよガチバトル開始ということですかね。

同日の日本ハウズイングのIRは、
なんか中身ないなぁと思っていましたけど、
これに対抗するための形作りですか、
そりゃスケジュールの具体性などが乏しいわけだ。

中身を通読しましたけども、
・ブルドックソース
・モリテックス
・ニッポン放送
といった事例が取り上げられていまして、
対買収防衛策という観点からしますと、
現時点での集大成になるのかなと感じました。

ここで認識される制度の穴を埋めるために、
またぞろコンサルが動き出すのかもしれませんが。。。




プロキシーファイトを予定しているのであれば、
自分たちのイメージが向上しなくても、
相手のイメージがダウンしてくれればそれでいいともいえますね。。。
原さんところのイメージは元々アレですけれども、
今回の対応からは日本ハウズイングのイメージも良くは無いわけで、
言ってしまえば狙い通りなんですかね?
Comment

やまさん

こんばんはです。
>>
最高裁まで行っても駄目かもしれませんが、まずは法改正の布石のためにも
>>
同意であります。何がしかの見解がでることに意味がありますよね。
地裁や高裁と最高裁ではやはり重みが。。。
別の話にはなりますが、キャッツの件でも、細野氏が最高裁まで争ってくださるから、何か残るものがあるのではないかと思っております。
「フィナンシャルジャパン2008年6月号」を読みながらそんなことを考えていたりします。

ダヴィンチによるTOCの株主名簿閲覧請求の仮処分も駄目でした。
実務を知らない法律家の裁判官としては、法律に書いてあることが正しいとして、競合相手には閲覧させなくても良いというのが却下理由のようです。

仮処分では審理時間も短いですし、本訴して最高裁まで争うくらいでないと司法判断は覆らないでしょう。
最高裁まで行っても駄目かもしれませんが、まずは法改正の布石のためにも誰かが主張をしなければ敵対的TOBは絶対に成功しないと思います。

やまさん

おはようございます。
過去の判例となると、王子と北越のときのヤツですかね?
あのときも結局だめでしたからねぇ。。。

日本は専守防衛の国でしたから、過剰防衛のほうが支持が得やすいのかもしれませんけども。

ども。

過去の判例から考えて競争相手の仮処分申請が認められる可能性は低いです。
ホントに何とか法改正をしないと日本の敵対的TOBは絶対に成功しないということになってしまう。

だいたいTOBをするのに門外漢の企業が新規事業進出としてやりますか?
競合相手というだけで株主名簿閲覧を制限するというのは、明らかに過剰防衛です。

原弘産としては投信運営会社に接触して委任状を集めるなり、新聞広告を出して一般の個人株主に呼びかけることくらいしか出来ないでしょう。

ただ、かなり持株比率は拮抗しているので、投信と外資の行動しだいで面白い総会になると思います。
議決権行使助言会社の判断に注目です。

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