Author:grande
4代目 Grande's Journalです。
IR+内部統制を主軸にしつつ、少しは会計士らしいことも書くかもしれません。(書かないかもしれません)
<使用上の注意>
当ブログは、有価証券の価格について、断定的判断を提供するものではなく、売買の勧誘を目的とするものでもありません。実際の投資意思決定につきましては、各自が自己責任で行われますようお願いいたします。
<お知らせ>
当サイトと関係に乏しいコメント、トラックバックにつきましては、管理者の判断により削除させていただきます。
メールやWebclapなどでの連絡もお待ちしてます。

こんばんはです。
>>
最高裁まで行っても駄目かもしれませんが、まずは法改正の布石のためにも
>>
同意であります。何がしかの見解がでることに意味がありますよね。
地裁や高裁と最高裁ではやはり重みが。。。
別の話にはなりますが、キャッツの件でも、細野氏が最高裁まで争ってくださるから、何か残るものがあるのではないかと思っております。
「フィナンシャルジャパン2008年6月号」を読みながらそんなことを考えていたりします。
実務を知らない法律家の裁判官としては、法律に書いてあることが正しいとして、競合相手には閲覧させなくても良いというのが却下理由のようです。
仮処分では審理時間も短いですし、本訴して最高裁まで争うくらいでないと司法判断は覆らないでしょう。
最高裁まで行っても駄目かもしれませんが、まずは法改正の布石のためにも誰かが主張をしなければ敵対的TOBは絶対に成功しないと思います。
おはようございます。
過去の判例となると、王子と北越のときのヤツですかね?
あのときも結局だめでしたからねぇ。。。
日本は専守防衛の国でしたから、過剰防衛のほうが支持が得やすいのかもしれませんけども。
過去の判例から考えて競争相手の仮処分申請が認められる可能性は低いです。
ホントに何とか法改正をしないと日本の敵対的TOBは絶対に成功しないということになってしまう。
だいたいTOBをするのに門外漢の企業が新規事業進出としてやりますか?
競合相手というだけで株主名簿閲覧を制限するというのは、明らかに過剰防衛です。
原弘産としては投信運営会社に接触して委任状を集めるなり、新聞広告を出して一般の個人株主に呼びかけることくらいしか出来ないでしょう。
ただ、かなり持株比率は拮抗しているので、投信と外資の行動しだいで面白い総会になると思います。
議決権行使助言会社の判断に注目です。
コメントの投稿