JICPA
2008/3/19
「監査・保証実務委員会研究報告第18 号「監査時間の見積りに関する研究報告(中間報告)」の改正について」公開草案ですけど、読んでおいていいのではないかと。
内部統制監査と四半期レビューが考慮されております。
とりあえず、ウチのブログでは内部統制監査に視点を当てて、
勝手にコメントしておきます。
>> 5P
(4) 内部統制監査
内部統制監査を実施する場合には、監査人は、監査時間の見積りにおいて例えば次のような事項を追加的に考慮する必要がある。
① 重要な事業拠点の数及び評価の対象となる業務プロセスの数
② 内部統制監査と財務諸表監査の関連性(例えば、内部統制監査の過程で得られた監査証拠は、財務諸表監査の内部統制の評価における監査証拠として利用され、また、財務諸表監査の過程で得られた監査証拠も内部統制監査の証拠として利用される。)
③ 被監査会社で作成している資料の利用可能性(例えば、フローチャート、業務記述書、リスク・コントロール・マトリックス等の関連文書の利用可能性等)
④ 評価範囲変更の可能性(例えば、経営者の評価範囲の妥当性の程度、重要な事業拠点として選定する子会社、支店等の範囲の拡大の可能性、重要な事業拠点において評価対象となる業務プロセスの範囲の拡大の可能性、業務プロセスの運用状況評価における経営者評価の利用の程度等)
⑤ 内部統制の重要な欠陥等の存在可能性(例えば、内部統制の重要な欠陥等が存在する場合には、その集計・評価、経営者等への報告、是正状況の確認作業が必要となる。)
⑥ グループ全体に適用される統一的な方針や手続等が確立されている程度
>>
①に関しては、
「全社的な内部統制の評価範囲となる事業拠点」
(決算財務報告も同様)
「IT全般統制の評価範囲となるIT基盤」
も含まれるんでしょうね。
②に関しては、
監査人側の問題のような気がします。
関連付けのロジックが持てているかどうか。
③に関しては、
めっちゃ重要でしょう。
会社が監査人の監査の手間を考えていない場合に、
しっぺ返し食らいますよということです。
「総括表ができていない」
「リファレンスができていない」
「インデックスが振れていない」
「証憑における証跡が残っていない」
「運用評価において押印の有無のみを見て、肝心な数字の整合性を見ていない」
などなど、挙げればきりがない。
経営者評価としてはOKとしても、
内部統制監査でそのまま使えない(やりにくい)となれば、
ダイレクトレポーティング的にならざるを得ないわけで。
金融庁に対して、
「監査報酬が倍増とかないっていってましたよね?」
といったところで、
「監査人との事前協議及び協力関係は当然の前提~~(云々)」
と逃げられるだけの話でしょう。
④に関しては、
「必要最低限の法制度対応」
と標榜していた場合には要注意かと。
バッファ部分がないため、
数字が予期せぬ動きをしたときに、
土壇場で悲劇的なことになるでしょうね。
⑤に関しては、
評価の試行を行って、不備の検討まで終わっていないと、
初年度では予期することができないような。。。
⑥に関しては、
読んで字のごとくということで。
ところで、11Pあたりに目をやりますと、
監査日程の概略などというものがあるわけでして。。。
「会社担当者及び会計士に休みはないらしい」15Pあたりには、業務プロセスの監査時間の試算がありますが、
整備状況評価はプロセス数×時間数でいけるかもしれませんが、
運用状況評価はキーコントロール数×時間数じゃないかなぁ。。。
プロセスによってキーコントロールの数が違うのが通常ですよね?
17Pの冒頭には、再テスト(ロールフォワード関連)について、
当初の評価時間の1割という試算をしていたりします。
実際のところが見えないので、ノーコメント。
とりあえず17Pの、
「⑥ 統制リスク評価の時間数に影響を与える要因」
あたりによくまとまっている印象です。
ちなみに20Pに列挙されております、
>>
(1) 経営者が実施した評価の信頼性が十分とはいえず、監査人が経営者の評価結果を利用できる程度が限られる。
(2) 内部統制について文書化未了部分が残っていたり、内部監査が適時に評価を完了できない等、会社の評価作業が適時に完了しないため、経営者の評価結果を適時に有効利用できない。
(3) 全社的な内部統制が有効でなく、評価範囲を拡大する必要がある。
(4) 識別された内部統制の不備が多く、是正後の再テストに要する作業量が多くなる。
(5) IT全般統制が有効ではなく、関連する業務処理統制の評価の実施範囲を拡大する必要があり、かつ、財務諸表監査における実証テストにも見直しの影響が生じる。
(6) 海外の重要な事業拠点の外部監査人の能力が十分ではなく、現地監査人の結果に依拠できないと判断されたため、親会社監査チームによる当該拠点に対する内部統制監査が別途必要となる。
>>
これらに該当するようであれば、上乗せ必至ということで。
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こんばんは。金曜日は宜しくお願いします。
まだ公開草案段階なので、何が起こるか読みきれない部分はあるんですよね。
とはいえ、時間の積み上げの表についてはチェックしておいていいのではないかと。
次の監査対応について、監査法人側は「財務諸表監査」「内部統制監査」を一緒に考えてますが、会社によっては部署が別れていることもありますからねぇ。
悪いこといわないので、両者の連携はとっておかないと、まずいことになると思います。
情報提供ありがとうございます。「是非、読んでみます。」と言いたいのですが、かなりオーバーワーク気味でとても読めそうにありません。是非、もう少し詳しい評価を載せていただけると幸いです。(時間不足、情報不足、能力不足の3つの不足を全て持っている小さな会社の担当者は辛いです。)
やっといろいろなものが出てきていますが、要は監査法人との信頼関係だと思います。要は正直に話ができる関係ができればOKだと思います。それなしに、ここで書かれた内容がクリアできるとは思いません。ここに書かれた内容は信頼関係を作るためのはかりなのでしょう。
本番まであと少し、信頼関係のキーワードに頑張ります。
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