その1からの続きということで。
前書きは省略。
問6
丸山先生がお書きになってますように、
>>
「採用しないこととされている。」ということは、採用すれば、
・基準、実施基準に従って評価していないということになるのかなぁ・・・
それとも
・基準、実施基準に従っていないけど、結果的に評価が適正ならそれでよい
ということになるのかなぁ・・・
>>
おっしゃるとおりではないかなと。
採用は禁止なのか、想定していないぐらいなのか? わかりませんね。
企業側からするならば、作業負担は減るところになるでしょうが。
ちなみに、ここで記載されている「重要な勘定科目」というのは、
「売上・売掛金・棚卸資産」の3勘定なのか、
別途設定するものなのか・・・
問7
宣誓書の件ですが、昨年はなんか流行っていたような。
結局、形式面でしかないですよということでしょうね。
いっそヒアリングシートを用意して、
直接理解度のヒアリングを行うほうが効果はある?
(ヒアリング対象はサンプリングでしょうが)
問8
「会計士が手続きを行っているから当該
内部統制は有効である」
という結論は導出できませんよということでしょう。
「会計士が手続きを行っている場に立会い、質問対象者の回答内容を確認した結果、当該
内部統制は有効である」(必要に応じて内部監査人からの質問の投げかけていればさらに○?)
という結論であればいいんですかね?
要は「監査人がOK出したからOK」ではなく、
「自分たちがOK出したからOK」という建付けにせよということに。
問9
ここの読み方がわからなんですよね。問3と同じぐらいわからない。
自分がアホだからなんでしょうけども。
>>
(2)経営者が提供する情報等を基に、監査人において、財務諸表監査のためのフローチャート等の作成が可能であるとすれば、経営者においても、当該情報等に基づき
内部統制の評価を行うことが可能であると考えられる。
この場合、
内部統制の評価に必要な業務プロセスに係る
内部統制の整備及び運用に関する適切な記録について作成しているものがあれば、経営者において、それを利用することができる。
>>
「経営者においても、当該情報等に基づき
内部統制の評価を行うことが可能」
という記載の「当該情報等」は「経営者が提供する情報等」を指すのか、
監査人が作成するフローチャート等を指すのか?
前者で解釈して、フローチャートすら必須ではないという意味になるんでしょう。
後者だとしたら、監査人は作成済フローチャートを提出せよという、
なんだか???な話になってしまいますし。
問10
事業拠点の下に営業拠点をぶら下げているという理解でいいんですかね。
営業拠点の考え方は「サンプリングの母集団」との関係で重要ですが、
「ローテーションが可能」「そもそも僅少であれば母集団から除外可能」
となれば、実務に対する結構影響は大きいのではないでしょうか。
そもそも除外できるとすれば、
ウォークスルーにより同質性を確認する作業の手間も減りますし、
運用テストで飛び回る負荷も減りますし。
こっちのエントリーも結構な量になってしまったので、
そろそろ一回きっておきます。
<2007年10月8日2:00追記>
LIGAYAさんからトラックバックを頂戴しました。
問9に関するエントリーになっております。
「監査人が作ったフローチャートをもらえる」
という誤解が払拭されるかと思いますので、
是非ご一読のほどを。
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タグ : 内部統制
ご無沙汰してます
ご無沙汰しております! お元気でしたか?
最近は大阪のほうにはほとんどいなくなってきてしまいまして。。。
問9のほうへのコメントありがとうございますです。
>>
監査人から経営者に対して情報提供するのはありえないっておっしゃってました。
>>
確かに、理論的にはありえない話ですよね。
(注)もにありますように、フローチャートは必須じゃないともおっしゃってました。
もちろん業務記述書やRCMも必須ではなく、要するに内部統制の整備及び運用に関する評価について適切に記録したものであればよいと。
まあ、ひねくれない限りいわゆる3点セットを作成するべきだとは思いますが、簡単なプロセスであれば省略してもよいんでしょうね。
問9の解釈を金融庁に問い合わせましたところ
「当該情報等」は監査人が作成するフローチャート等を指すようです。
監査人から経営者に対して情報提供するのはありえないっておっしゃってました。
ちょと安心。
しかし、そうならちゃんとだめって書いてほしいですね。
経営者が提供する資料を・・・経営者はそれを利用することができるってのは答えになってない。
と思います。
まあ、これはあくまでも個人的な解釈ですが、、、
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