三洋電機<6764>
2008/2/25
「東京証券取引所への「改善報告書」の提出について」15Pものですね。
既に調査報告書を読んでいる向きには、
あまり目新しくもないかと思われます。
「ああこんな統制行為もあるんだ」
という参考事例まで。
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減損会計導入当時は、現在理解されている解釈に基づく会計基準・実務指針が、当時唯一の公正なる会計慣行となっていたかについて明確ではない中、当社が行なった関係会社株式の減損に関する会計処理については、監査法人との協議を行い、適正意見を得ているものであり、当時の社内管理体制上の認識としては、会計基準・実務指針に従っているものという認識でありました。取締役会においても、財務諸表の作成責任が会社にあることは認識していたものの、専門家である監査法人より適正意見を受領していたため、関係会社株式の減損処理が適切であるか否かにつき特別に審議されたことはありませんでした。監査役の問題認識も、監査法人からの適正意見を前提として監査報告書を作成し、減損処理につき特段の注意を払っておりませんでした。平成13 年3 月期における減損会計ルールに基づく決算への監査法人による適正意見は、平成16 年3 月期まで継続しております。
しかし、財務諸表等の作成責任は監査法人にあるのではなく経営者にあり、財務諸表等の適正表示に関する保証責任は監査役にあるところ、当時の当社の場合、財務諸表等の作成責任が最終的に経営者に帰属するとの認識に乏しく、減損処理をほぼ無条件的に監査法人に委ねたことが問題であったと判断しております。
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個人的に印象に残った一節。
前半部分にホンネが見え隠れしているような気がしますが、
とはいえ会社の責任を認めて修正しているよと。
監査法人への責任転嫁ではない記載ですよね。
この件については監査法人側でも色々と。
PWCとの兼ね合いもあるわけですから、
一筋縄ではいなかなかったんでしょうねぇ。
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