日本
内部統制研究学会
第1回公開シンポジウム
2008/1/21
「
内部統制と企業不正」
ちょうど東京におりましたので参加してました。
気になった箇所だけメモしていたので、
備忘録代わりということで。
(記憶が定かではない箇所がありますので、
100%正確かと言われますと。。。)
基調講演についてはパスということにして、
記念講演から入りますね。
会長の川北博教授により、
「
内部統制と社会的公正」というテーマにて。
5つほど
内部統制に関する疑問を提起されておりました。
・会社法と金商法の関係
(会社法は整備だけか運用まで含むのか
スキマになっている箇所はないか)
・USSOXの対象会社との関係
(ダイレクトレポーティングは税務調査のようなもの
日本は「会社の意見」がまずありき)
・国際的調和の観点
(
内部統制についてもコンバージェンスがありえるか)
・
内部統制監査の観点
・二極化現象
(大手監査法人と中小監査法人
大手上場企業と中小上場企業)
つづいてパネル討論会ですが、
「内部統制と企業不正」というテーマにて。
金融庁の三井秀範課長の冒頭の話では、
・合理的な水準でディスクロージャー違反を防ぐのが趣旨
・「もし自分が粉飾するなら」という観点で経営者が評価して欲しい
・市場に評価される内部統制を構築すればよい
・確認書等の各種制度により経営者が「知らなかった」と言い訳できないように
藤沼亜起前JICPA会長の冒頭の話では、
・当初は経営者がリスクと考えるところを範囲とし、徐々に拡大でよいのではないか
・重要な欠陥がない会社などないのではないか(IHIの事例などからも)
・会計上の見積りが介在するところは基本的に危ない
鳥飼重和弁護士の冒頭の話では、
・内部統制システム構築義務は存在するが、義務違反で罰せられた例は現在のところ少ない
・「IT化」「文書化」など、自分達でハードルを上げてしまっているのではないか
・監査人は結果責任を負わないで済むよう、文書化を要請しているのではないか
・監査役監査基準についてはCOSOベースであるため相当厳しい水準になっている
甘粕潔専務理事の冒頭の話では、
・最近はステークホルダーが主観的に欺かれたと思う行為が不正とされているのではないか
・トップは社内的に不正を定義づけておくべきである
・「資産の不正流用」「不正な報告(財務報告含む)」「贈収賄・汚職」といった不正の類型
・「重大な虚偽の発言・記録」「本人は虚偽の事実を知っている」「他者が発言や記録を信頼している」「他者に損害が生じる」という要素
その他印象に残ったのは、
・「不正は発見するものではなく、防止・抑止するものである」
(防止とは内部牽制などの仕組み、抑止とは心への訴求)
・不祥事の範囲が拡大しているのではないか
(刑罰法規違反から社内法規違反へ)
・内部統制評価については定型的にできるものとは想定していない
(「画一的に定めることができない」「個々の会社で異なるものである」という基本理念が基準にはある)
・日本では上場会社に一律適用であることについて
(「日本ではアメリカと異なり上場会社だけである」「上場会社に貴賎はない」「むしろ上場時には整備されていたはずであり、上場後の更新を疎かにしている結果ではないか」)
こんなところですかね。
途中で船漕いだので、記憶が定かではない部分が。
徹夜明けでいくからこうなる。。。
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タグ : 内部統制
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