2007/10/24
監査・保証実務委員会報告第82号
「
財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」
昨年中にエントリーしたかったのですが、
根性が足りなくてエントリーが。。。
お正月の時間のある今のタイミングで、
備忘録代わりにまとめてエントリーしておきます。
公開草案と最終案で何箇所か異なっておりまして、
そのまとめをしておきたいなぁと。
「敵を知り己を知れば・・・」
という諺もございますので、
監査人側の基準でここがポイントだったのかと、
そういう観点でお読みいただければなと。
その1 「P17 ④連結子会社の事業年度の末日後~~」
記載のほうが丸ごと追加されております。
連結決算日が異なる子会社の取扱いに関する記載ですね。
内部統制に重要な変更があった場合については除外ではありますが、
連結子会社については、当該事業年度の末日における評価でOKと、
基本的にはそういうことになっております。
ただし、内部統制に重要な変更があった場合については、
変更後の内部統制を監査人は評価する必要がありますよと。
追加部分だけでよいのか、全部についてなのかについては、
監査人が判断せよということのようですが。
ここで注目しておきたいこととしては、
>>
また、連結子会社の決算日後重要な変更が行われたかどうかについて、監査人は、通常、会社が入手した連結子会社からの報告に基づき把握することになる。
>>
という記載があることでしょうか。
つまり、連結決算日と決算日が異なる連結子会社については、
決算日後に重要な変更がないことを確認する必要があると。
それも、会社側の評価においてもそれを求められるのでしょう。
ということは、
・該当する子会社における確認書
は当然必要になるわけですし、
・確認書記載要領?
・重要な変更の例示マニュアル?
あたりはあったほうがよいのかもしれません。
(親会社主導で全てのチェックは非現実的でしょうから)
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タグ : 財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い
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