国税庁
2009/4/3
「上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について」 知らなかったので後追いになりますが。。。
一部業界内では結構な話題ですよね。
上場有価証券の評価損となりますと、
50%基準の強制評価減が有名どころでありますが、
まさに当期で引っかかる会社が多いわけです。
そして、これって税務上は落とせないことが多かったんです。
「回復可能性がない」
と断言するのが結構な税務リスクでありました。
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金融証券市場への追加対策(抜粋)
― 平成21年3月31日 与党国際金融危機対応PT ―
「1. 会計基準・税務処理
(3) 会計上減損処理を行った納税者が、税務上損金算入する場合には、その否認を原則として避けられるよう、判断基準を明確化すべきである。」
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GJ!
ということで内容でございますが。。。
「株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準」
「監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準」
「株価の回復可能性の判断の時期」
「株価の回復可能性の判断基準に該当した場合の評価損否認金の取扱い」
の4つで構成されております。
で、一番最初のQがとりあえず影響が大きい。
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上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合における評価損の損金算入に当たっては、株価の回復可能性についての検証を行う必要がありますが、回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては、その基準が尊重されることとなります。
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お~~~
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具体的には、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断は合理的な判断であると認められるものと考えられます。
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このロジック策定がビジネスになるのかなと思ったりなんかして。
そしてさらに個人的な驚きがですね、
「監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準」
なわけでありますよ。
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監査法人による監査を受ける法人において、上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められます。
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お~~~
ちなみに、
「監査法人による監査を受ける法人」
とありますが、
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ここでいう「自社の監査を担当する監査法人によるチェック」は、税効果会計等の観点から、株主や債権者など利害関係を有する第三者の保護のために財務情報の信頼性を確保する責務を有する独立の監査法人や公認会計士が行うその責務に裏付けられた監査の一環として行われるもの
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ということで、
・監査法人に限ってないっぽい(個人のセンセも可?)
・どうやら監査契約が必要っぽい
・上場会社に限定してないっぽい
ようなんですねぇ。
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ただし、この基準が税務上の観点から明らかに不合理である場合、損金算入の基準として認められないことは言うまでもありません。
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このように、企業会計上の減損処理の基準と継続的に使用される形式基準の内容が異なることによって生ずる減損処理と評価損の損金算入の時期の差は、それぞれの基準を定めている目的そのものが異なることによるものであり、企業会計上の減損処理を行った事業年度において、その評価損の損金算入を行わなくてはならないということではありません。
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ということにはなっておりますが、
従前に比べれば落としやすくなったのは事実でしょう。
これからは、非上場会社であっても、
節税目的で監査を受けることもあるんでしょうか?
まさか1期だけの契約でOKなんてこともないでしょうから、
ある程度の継続的な関与が必要なんでしょうが。。。
投資をメインにしている会社(よくある)
あたりは思うところがあるのかもしれませんねぇ。
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