ゼンテック・テクノロジー・ジャパン<4296>
2008/7/18
「営業資産の譲り受けについて」「当社開示書類に関する最近の報道について」>>
また、当社における譲受けの発生原因の法的側面の認識のため、決定時に適時適切な開示がおこなえなかったことをお詫び申し上げます。
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この会社のIR姿勢からしましたら、
妥当な結果なわけでして(苦笑)
さて問題は後者なわけですが、
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グループ内にマス・マーケット向け商品の販社を設立するとともに、バイ・デザイン社より、担保権を実行する形で商標権を含む営業資産を取得致しました。
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例のマーケティング会社の設立と当然関連性アリですよねぇ。
そしてなにより、「担保権を実行する形で」
という表現がなんともいえませんねぇ。
要は売掛金が支払われないからってことですかぁ?
そんなんで「のれん」を認識???
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これら有機的に結合し、機能している事業資産一体の取得に係わる経済的実態を正しく反映するために、如何なる会計処理を選択することが妥当かについて社内の公認会計士をはじめとする専門家で協議致しました。
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「有機的に結合し、機能している事業資産一体」
この表現はテクニカルタームちっくです、
わかる人はわかっちゃいます。
営業譲渡関連で使用されますよね。
・販社の設立
・担保権行使による「事業資産」(この表現重要)の取得
→ 経済的実態としては企業結合である
→ よって企業結合会計の適用を受ける
→ のれんが発生する
こんな感じですかね。
ドキュメント関係ですがこれは「きっと」ありますでしょ。
但しタイトルは「事業譲渡契約書」ではないですねコレは。
そのためバイ・デザインのほうでは「そんなことしてない」
という話になってくるんでしょうねぇ。
法的実態と経済的実態の乖離を、
「うまく」利用しているといったところですかね。
WPの見解については、
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「監査法人の見解」
『当該取引の経済的実態から、企業結合会計基準の事業譲受に該当するものと判断して、同基準による会計処理を妥当と判断した。』
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経済的実態という話になってくると、
最近の会計のトレンドですからねぇ。
「法的実態だけで判断するな、
経済的実態で判断しろ。」
という流れがありますから、
なかなか否定するのが難しいと思いますよ?
(ライブドアを経済的実態でシバイておいて、
ゼンテックでは経済的実態を否定するのはねぇ。。。)
これだけ材料が出てしまいますと、
自分の中ではほぼケリがついた感じです。
企業結合会計適用を否定できない限りは、
のれん計上もOKのまま流れるでしょうねぇ。
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