JICPA
2008/1/16
「業種別委員会報告「銀行等金融機関における財務報告に係る内部統制の監査の留意事項(中間報告)」(公開草案)の公表について」金融機関系は早いなぁ、いつもですけど。
経営者評価にも影響があるでしょうから、
関係する人はご一読されて損はないかと。
そうでない会社の関係者の人も、
理論構成の参考にはなるかと。
3 内部統制上の重要な欠陥の判断指針
「連結税引前利益の概ね5%」が適当でない場合についての記載です。
・金額的重要性の判断基準の比率の修正
・最近数事業年度の平均連結税引前利益の使用
・連結総資産の一定割合の使用(B/S項目の内部統制の不備がある場合)
4 重要な事業拠点の選定
重要な事業拠点の選定指標に関する記載です。
・最近数事業年度の平均連結経常収益
・連結総資産や連結計上利益等(追加的・代替的)
事業拠点の定義については目新しい部分は特に無く。
5 評価範囲の妥当性の検討
(1)重要な事業拠点における業務プロセスの識別
基本的にはQ&Aにあった3勘定を踏襲しています。
でも、但書でなんかいろいろ書いているので、
結局は個別に検討しろよということですかね。
あと、とてもインパクトがあった部分として以下がありました。
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銀行等金融機関における財務諸表以外の開示事項等に関しては、例えば自己資本比率、貸出金等の平均残高・利回り情報、業務粗利益や業務純益等は、銀行等金融機関としての事業目的に大きくかかわってはいるが、財務諸表数値に直接的に関連するものではないため、内部統制監査においては、財務報告の範囲に含まれないものと考えられる。そのほか、バリュー・アット・リスクや信用リスク相当額は、経営管理に係るデータから算定されるものであり、現時点におけるこれらの開示の実務を踏まえれば、同様にその範囲には含まれないものと考えられる。
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自己資本比率はセーーーフということで。
結構ラクになるんちゃいますか?
(2)個別に評価対象に追加する業務プロセスの識別
デリバティブ・流動化・DES・DDSなどなど。
6 全社的な内部統制の評価項目
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金融検査マニュアルにおいて財務報告に関連すると判断される項目があれば、内部統制監査を実施するに当たって、参考とすることも有用であると考えられる。
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判断難しいなぁと思いつつ、
基本は入れなくてOKということですかね。
金融検査マニュアルで記載のある事項について、
「監査人が必要と認めた場合」には追加要請するぐらいですか?
各法人で対応が異なるのかな???
7 業務プロセスに係る内部統制の運用状況の有効性の評価の検討
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全社的な内部統制が良好に運用されていると評価される場合には、複数の営業店舗を一つのグループと捉え、サンプリングにより抽出した対象拠点の運用状況を評価することで、全体の業務プロセスに係る内部統制の運用状況を推定することができる。
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営業店舗単位での運用状況評価というやつです。
支店などが多い企業では仕方が無いわけで、
一般事業会社にも同じようなケースはあります。
ちなみにローテーションの条件としては、
・統一的な規程により業務が実施されている
・業務の意思決定に必要な情報と伝達が良好である
・内部統制の同一性をモニタリングする内部監査が定期的に実施されている
などが例示されております。
(内部統制の同一性をモニタリングする内部監査を、このためにわざわざ実施するというのもアリ?)
サンプリングの方法についても、
・一つの事業拠点とした営業店舗グループの全対象取引からサンプリングにより取引を抽出する方法
・一つの事業拠点とした営業店舗グループからサンプリングにより営業店舗を抽出し、さらに抽出した営業店舗からサンプリングにより取引を抽出する方法
という二つが示されていたり。
いろいろと参考になる部分が多いと思いました。
ただ、まだ公開草案ですから要注意。