googleリーダーで巡回しておりましたら、
ukさん(CPAの方ですよ)による
「natoiuk ノオト」(表記合ってますか?)にて、
「監査意見の相対性」なるエントリーを発見、
早速拝読させていただいた次第であります。
テーマとしては2つでしょうか。
1 監査意見の相対性の話
2 セカンドオピニオンの話
まずは1のほうから入りますが、
「監査意見の相対性については監査人においても、時間においても存在する」
監査人レベルの話からいいますと、
「監査リスクが合理的に低い水準に抑えられているのであれば、会計士による異なる意見も並存しうる」
ということになるでしょうか。
なるほど、こういう表現に置きなおすとわかりやすいです。
これに時間レベルを加味しますと、
「(監査報告書の日付の時点における)監査リスクが合理的に低い水準に抑えられているのであれば、会計士による異なる意見も並存しうる」
ということになりますでしょうか。
なるほどなるほど、監査論の基礎を組み合わせると、
結構明確に私の疑問のほうは氷解するわけですか。
不勉強で申し訳ありません、
改めてご指摘を受けまして、眼から鱗であります。
次に2のほうでありますが、
「
当該エントリーで使用しているセカンドオピニオンとしては、結果がわかっている未来からの過去再評価というニュアンス」
が強いですね。
そういう意味では、ukさんによる「hindsight」という表現は的を射ていると思われます。
(後知恵というか、後出しじゃんけんというか)
せっかくの機会ですので、
会計におけるセカンドオピニオンの定義を繰ってみました。
倫理規則 (最終変更 平成18年12月11日) 第9条>>
現任会員の依頼人から、特定の取引等における会計又は監査等の基準若しくは原則の適用について意見(以下「セカンド・オピニオン」という。)
>>
職業倫理に関する解釈指針(その2) (公表 平成19年10月3日) Q6>>
セカンド・オピニオンは、特定の取引等における会計又は監査等の基準若しくは原則の適用について、依頼人の要請に基づいて、現任会員以外の会員が意見の表明を行うことである。
>>
「現任会員が存在しない以上、そもそもセカンド・オピニオンの問題になること自体がありえない。」
という結論になりそうですね。
そして、会計のほうのセカンド・オピニオンについては、現任会員との協議を相当程度強く求めていると。。。
(そういう意味では、独立の立場や反対の立場からというのはあまりありえない話なのかもしれませんが)
とりあえず、三洋電機の件についてはセカンド・オピニオンという問題は存在しないということになりそうです。
また、監査意見の相対性を考慮するのであれば「どちらの監査意見も正しい」という結論になることも理論上は可能であると。
なるほどねぇ。。。
わざわざエントリーまでお立ていただいてまでのご教示、ukさんありがとうございます。
いろいろ疑問が氷解した次第であります。
残るテーマとしては、ukさんが割愛されていらっしゃる、
>>
「セカンド・オピニオン」が監査意見にあり得るのか,というのは別の議論になるので割愛。
>>
という部分でありますが、大きなテーマですね。。。
公認会計士協会における定義に照らすと、
現任会員が存在しないためセカンド・オピニオンの余地は無い、
と三洋電機の事案を結論付けたところで、
「監査意見の場合には?」
「さらに、旧監査人が不存在の場合には?」
「それにより、責任の有無が問われる場合には?」
というテーマは残っているわけですし。
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