自民党
2007/12/13
「税制改正大綱」とりあえず斜め読みしてみました。
お勉強のついでにエントリーしてみます。
・「法人事業税」の一部を分離し「地方法人特別税」「地方法人特別譲与税」を創設
*所得割及び収入割とありますから税効果に影響ありますかね?
・試験研究費に関する選択適用可能な税額控除制度の創設
・部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアとして一定の要件を満たすものを、情報基盤強化税制の対象設備等に追加
*内部統制対応のための後押しですか?
・「エンジェル税制」を拡充し特定中小会社に出資した金額に対する1,000万円を限度とした寄附金控除の適用(控除金額は株式の取得価額から控除)
*会計上も影響がありそうな気がするのですが。
・事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設
・減価償却制度の資産区分の大括り化(付表一を参照)
*昨年は償却可能限度額を、今年は資産区分を。毎年のように会計に影響が。
・ふるさと納税
・寄附金税制の見直し
・上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率の軽減税率(10%)の廃止
・上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率の特例措置の適用(平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の、上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分)
・上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設
*キャピタルゲイン課税については、金持ち優遇とかそういうレベルの議論ではないわけで。社会保障が期待できないなら自己防衛のための投資が必要でしょうが、どっちもショボイとはこれ如何に。
・工事収益の計上方法等についての見直し
>工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に、請負金額要件を50億円以上から10億円以上に見直し
>工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事の範囲に、損失が生じると見込まれる工事を追加
>工事進行基準の対象に、ソフトウェアの受注制作を追加
>工事進行基準の適用により計上した未収入金は、その発注者を債務者とする金銭債権として、貸倒引当金制度等を適用する
*企業会計のほうも変わりますしね。
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