「「
内部統制報告制度に関するQ&A」がわからない」
のシリーズのほうでいろいろ書かせていただきましたが、
「わからないなら知ってる人へ聞くのが早い」
ということで、金融庁へ問い合わせさせていただきました。
お忙しいところお時間をとっていただきまして、
ご担当者の方へ向けて「ありがとうございます」と。
一気に全部処理するとボリュームが大変なので、
徐々にエントリーしていきますかね。
∇問3について
>> 過去のエントリーからの引用
「売上高で全体の95%に入らないような連結子会社は僅少なものとしてはずす」
という取扱いの部分の読み方になります。
「A連結売上高」「B内部利益除去前連結売上高」「C非連結子会社除外前連結売上高」
売上高にもいろいろありますよね。。。
A・Bであれば、連結している子会社自体を除外にできる可能性がありそうです。
Cであれば、単に非連結子会社を除外するだけですから、
「連結対象にしている子会社」については除外できない可能性がありそうです。
正直なところ、担当監査人の見解を確認すべき事項でしょう、ここについては。
>>
問い合わせを行いましたところ、
解釈としてはAでよいとのことでした。
非連結子会社をどうするかという基準ではないとのことです。
このため、重要性が僅少な連結子会社を外せる可能性があります。
但し、問の答にもあるように、
「必要に応じて監査人と協議して、判断されるべきものであり」
という部分について注意が必要とのことでした。
よって実務的には、
・会社として「全社的な
内部統制」の評価範囲に対する見解をまとめる
・監査人と評価範囲についての会社見解について協議する
ということになりますか。
「外す子会社の今後の発展性」「外す子会社のリスクの有無」
についての見解は協議において必要になるでしょうね。
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