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4代目 Grande's Journalです。
IR+内部統制を主軸にしつつ、少しは会計士らしいことも書くかもしれません。(書かないかもしれません)


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年初から大荒れのマーケットになっておりますが、今年もいくらかでもリスクヘッジの役に立てればと思っております。
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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
「「内部統制報告制度に関するQ&A」がわからない」
のシリーズのほうでいろいろ書かせていただきましたが、
「わからないなら知ってる人へ聞くのが早い」
ということで、金融庁へ問い合わせさせていただきました。
お忙しいところお時間をとっていただきまして、
ご担当者の方へ向けて「ありがとうございます」と。

一気に全部処理するとボリュームが大変なので、
徐々にエントリーしていきますかね。

∇問3について

>> 過去のエントリーからの引用
「売上高で全体の95%に入らないような連結子会社は僅少なものとしてはずす」
という取扱いの部分の読み方になります。
「A連結売上高」「B内部利益除去前連結売上高」「C非連結子会社除外前連結売上高」
売上高にもいろいろありますよね。。。
A・Bであれば、連結している子会社自体を除外にできる可能性がありそうです。
Cであれば、単に非連結子会社を除外するだけですから、
「連結対象にしている子会社」については除外できない可能性がありそうです。
正直なところ、担当監査人の見解を確認すべき事項でしょう、ここについては。
>>

問い合わせを行いましたところ、
解釈としてはAでよいとのことでした。
非連結子会社をどうするかという基準ではないとのことです。

このため、重要性が僅少な連結子会社を外せる可能性があります。
但し、問の答にもあるように、
「必要に応じて監査人と協議して、判断されるべきものであり」
という部分について注意が必要とのことでした。

よって実務的には、
・会社として「全社的な内部統制」の評価範囲に対する見解をまとめる
・監査人と評価範囲についての会社見解について協議する
ということになりますか。
「外す子会社の今後の発展性」「外す子会社のリスクの有無」
についての見解は協議において必要になるでしょうね。

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タグ : 内部統制


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